福祉事業開業支援のお役立ちコラム

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2017年10月19日
障害福祉サービス事業所を開設する際には医療機関との連携が必要

障害福祉サービス事業所開設の準備には、物件探し、内装工事、さらに申請業務に追われて大変かと思います。

さて、今回は医療機関との連携についてです。

障害福祉サービス事業所には、医療機関との連携が求められます。救急車を呼ぶほど緊急ではないが、利用者様に診療、治療の必要となった時に協力を求める医療機関となります。

申請手続き上では、診療、治療が必要となった時の医療行為について協定を結び、「協定書」といった形で提出することとなります。ただ、そもそもどうやって協定を結べば良いかわからないという方が多いようです。また、病院にお願い事をすること自体をハードルに感じる方もいらっしゃいます。

そこで、医療機関との協定を結ぶ時に抑えておきたいポイントをお伝えします。

医療機関と事業所の距離

開設する県や市によって、医療機関と事業所の距離が決められていることがあります。

例えば、愛知県や、名古屋市の場合は、事業所から医療機関までの距離が車で20分以内であることが求められます。

仮に申請窓口で距離的な制限が決められていなかったとしても、いざという時のために事業所から近い位置にある医療機関を選ぶことをおすすめします。

夜間対応

共同生活援助事業所(グループホーム)では、夜間の対応が必要となる事もあります。申請上、必須ではありませんが、夜間対応が可能な病院との連携も検討する必要があります。

協定までの道のり

個人病院の場合は、院長先生に直接お願いすることができますが、総合病院や大きな市民病院などの場合は、いくつかの部署とお話しした上で、手続きの書類を作成、提出してようやく決済者に辿り着くということも多くあります。

利用者様の障害の対応可能かどうか 

事業所の新規指定申請時は、協力医療機関の診療科については特に決められていません。また、どのような障害をお持ちの利用者様が来られるかも、予想するしかありません。

ですが、事業所の運営を開始した後は、利用者様の障害の種類を加味して、協力医療機関を増やす検討が必要となります。

利用者様を支援する立場である事業所様は、医療機関との連携はとても大切なことです。医療機関選びは大変なこともあるかと思いますので、お気軽にご相談くださいね。

協定書の締結支援について

今後、お付き合いをしていくこととなる医療機関ですので、アポイントから協定書の取得まで事業者様ご自身でされる事をおすすめしておりますが、支援をご希望の場合は、別途、お手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

 

 

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