福祉事業開業支援のお役立ちコラム

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2017年10月19日
開業する上で大切な人員集めについて

事業所をスタートする上で大切になってくるスタッフ

利用者さんにより最適なサービスを提供する上では事業所で働くスタッフがとても重要になってきます。

中でもサービス管理責任者障害福祉サービス事業を行う際に配置しなければならない人員です。

事業の中心となってしていく人員となりますので、人選は慎重にしましょう。

サービス管理責任者の選び方

サービス管理責任者は、利用者さんの状態を把握、個別支援計画の作成、利用者さんを支援する方たちとの情報共有、さらに、スタッフの教育までを任せることになります。まさに事業を共にしていくパートナーといえますので、信頼関係がとても大切です。

自分の信頼できる人からの紹介などがおすすめです。

さらに、理念などを共有できる間柄がベストです。

サービス管理責任者になるためには、障害者(児)の支援に関する一定の実務経験(内容により3年~10年)が必要で、かつ、一定の研修を修了していなければなりません。

初めて福祉や介護の分野に入られる方の場合、サービス管理責任者となるための実務経験を満たし、かつ、自分と共に働いてくれる方とはすぐに出会えないかもしれません。

事業を始めようと決めたら、すぐに、サービス管理責任者を探しましょう。

実務経験年数について

下記は名古屋市の「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験について」から一部抜粋したものとなります。

明確に実務経験と判断される場合(表に書いてあるとおりの経験)は問題ないのですが、実務経験にあたるかが微妙な経験は、窓口によって判断が異なることがあります。

業務範囲

業務内容

年数

①相談支援業務

施設等において相談支援業務に従事する者

5年以上

医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

(1)社会福祉主事任用資格を有する者

(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者

(3)国家資格等(*1)を有する者

(4)施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育にお ける進路相談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上である者

就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

②直接支援業務

施設及び医療機関等において介護業務又は訓練等業務に従事する者

障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

盲学校・聾学校・養護学校における職業教育の業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

10年以上

③有資格者等

上記②の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

(1)社会福祉主事任用資格を有する者

(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者

(3) 児童指導員任用資格者

(4) 保育士

5年以上

③有資格者等

上記①の相談支援業務及び上記②の直接支援業務に3年以上従事し、かつ、国家資格等(*1)による業務に従事する者

3年以上

 

(*1)医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

★適任者かどうか迷われる場合は、お気軽に弊所にご相談ください。

開業前にスタッフのシフト表が必要!スタッフ確保のタイミングにご注意

新規に指定申請書を提出した場合、実際に事業をスタートができるのは翌々月となるため、開業時にスタッフの確保に苦労される方が多くみえます。

例えば、10月末までに申請を出すと運営開始は12月1日からとなりますが、申請時にはスタッフのシフト表(勤務形態一覧表)を提出する必要があります。また、申請窓口によっては履歴書や雇用契約書も必要となります。そのため、雇用契約を結んだものの、実際に働き始めるのは、ひと月以上先ということも考えられ、スタッフの確保を難しくしています。

また、転職してきていただく方には、働き始めのタイミングを明確に伝える必要もあります。

もともと別の事業をされている方は、既存の従業員に開業する事業所へ異動してもらうという方法をとられる方もみえますし、家族、親族、友人でほとんどをカバーする方もみえます。

いずれにせよ、早めの準備をおすすめします。

良い人材集めには、福祉・介護職員処遇改善加算や助成金の活用がオススメ

介護や福祉の業界は、給料が低いため、人材が集まりにくいと言われます。

そこで、福祉・介護職員処遇改善加算や助成金を活用することによって、スタッフ報酬の底上げをすると共に職場環境を改善し、やりがいのある職場とすることが必要です。その結果、離職率を下げることができ、さらに新たなスタッフの確保にもつながります。

仮に従業員が10名以下の法人だとしても、処遇改善加算を算定するために就業規則の作成を求められる申請窓口もあります。社会保険の加入は義務ですし、助成金の申請はタイミングがシビアです。経営者様ご自身でされることに不安を感じる場合は弊所へご相談ください。

顧問先に障害福祉サービス事業所を多く持つ社労士をご紹介します。

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