福祉事業開業支援のお役立ちコラム

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2017年11月6日
グループホームのシフトの組み方や人員の確保はどうすれば良いの?

皆さんからの質問で、グループホームで、どういうシフトを組めば良いかという質問をよくいただきます。

今回は、グループホームのシフトの組み方や人員の確保についてお話いたします。

グループホームの人員として欠かせない管理者とサービス管理責任者について

 

<管理者とは>

管理者は、事業所運営の責任者で、従業者や従業者が行う業務を管理します。また、従業者に法令や運営基準を守らせるための指揮命令を行います。管理者には常勤が求められているため、法人が常勤と決めた時間数は、事業所の業務を行う必要があります。

事業所への問い合わせの対応も管理者が行います。管理者の業務には、「地域、市町村、他事業者との連携」や「利用者や利用者の家族に対する相談及び援助」などもあり、事業所の外へ出ることも多いため転送電話などで事業所の外にいても問い合わせに対応できる体制を整える事も必要となります。

管理者としての業務に支障が無ければ、同じ事業所内の他の業務との兼務が可能です。他の事業所の管理者及びサービス管理責任者との兼務が可能な場合もあります。ただし、取り扱いは申請する窓口によって微妙に異なりますので確認が必要です。

 

<サービス管理責任者>

サービス管理者の仕事は、利用者さんの現状の把握・個別支援計画の策定・評価、支援サービスに関わる担当者との連絡調整など、サービス提供プロセスの管理を行います。また、サービス提供職員に対する技術指導や助言を行うなど、サービス提供の実務面を担当します。

 

グループホームの場合は、サービス管理責任者の常勤は求められていませんが、事業所の定員によって勤務の必要な最低時間数が決まります。

サービス管理責任者は、同じ事業所内の世話人または生活支援員及び管理者との兼務が可能です。他の事業所の管理者及びサービス管理責任者との兼務が可能な場合もあります。ただし、取り扱いは申請する窓口によって微妙に異なりますので確認が必要です。

 

従業者の働く時間帯について

利用者さんは、職場などから、夕方4時から5時頃に帰宅してきます。従業者の仕事は利用者さんの帰宅から次の日の送り出しまでの時間になります。

 

<従業者の人員配置・シフト例>

目安として、利用者さんがグループホームにいる時間帯を16時から翌朝9時とした場合、その時間帯に従業者1人を常時配置すれば、定員6人(全員区分3)の基準を満たすことができます。

 下記はその場合のシフト例です。

◇シフト例◇   

夕方4時から夜9時(2名)   5時間          (週に3日又は4日間勤務)

夜9時から朝9時(2名)      12時間(休憩時間含む)  (1日おきに勤務)

※上記に加え、従業者の有給休暇などにも対応できる形とする必要があります。

 

従業者採用面接の際には、勤務形態を説明して、夜勤ができるかどうか、一週間にどれくらい働けるかを確認しましょう。

<従業者に資格は必要ない>

グループホームの「世話人」および「生活支援員」といった、利用者さんを直接支援する業種には特別な資格は必要ありません。資格ではなく、「介護や福祉の現場での経験がある」、「料理ができる(飲食店での経験がある)」、「夜勤ができる」、といった人材がグループホーム運営の大きな助けとなります。

 

 

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