福祉事業開業支援のお役立ちコラム

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2017年11月24日
グループホームを開設するには何をすればいいの?!

グループホームを運営していこうとイメージができあがってきたら、すぐに始められるというものではありません。

事業所を設置しようと考えている県または市に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、指定事業者となるための申請が必要になります。

今回は、グループホーム開設に必要な主な手続きと、その流れについて説明します。

  • サービス管理責任者を見つける

まずは、実務経験の要件をクリアしている「候補者」を見つけましょう。

その後、2つの研修を受けてもらうこととなりますので、研修受講スケジュールの検討も必要です。

関連記事: 開業する上で大切な人員集めについて

 

  • 法人設立について

障害福祉サービス事業を実施するためには、法人である必要がありますので、株式会社や合同会社、一般社団法人、NPO法人など、法人の設立をします。一般社団法人、NPO法人は融資を受けにくいと言われていますので、法人格の種類は、融資など様々な条件を検討して選びましょう。

また、既存の法人で事業を実施することも可能ですが、その場合は法人の定款変更が必要となります。

 関連記事:法人設立に関係すること

 

  • 物件の候補を探す

新築の場合は、事業所の開所と建物の建築スケージュールをしっかりと考えていきましょう。

中古の物件を使う場合は、大きくリフォームをしなくても基準を満たすことができる物件を選びましょう。

関連記事:グループホームを開設するための設備基準とは

 

  • 事前相談

物件の候補が決まったら、管轄の自治体に事前相談に行きます。新築の場合は建物の図面を作成する前に事前相談をし、その結果を踏まえて建物の設計をすることとなります。

開設する地域によって管轄する自治体が異なりますので、窓口がどこになるか確認しましょう。

 

  • 人員の確保

グループホームには、管理者、サービス管理責任者以外に、「世話人」「生活支援員」といった、直接、利用者さんのお手伝いをする方が必要となります。

グループホームの定員数や区分によって、配置する人数が変わりますので、基準を満たすような人員を確保しましょう。

関連記事: 開業する上で大切な人員集めについて

 

  • 協力医療機関を決める

グループホームを開設するには、協力医療機関を決める必要があります。

事業所から医療機関までの距離も検討する必要があります。

関連記事: 障害福祉サービス事業所を開設する際には医療機関との連携が必要

 

  • ライフラインを整える

電話やインターネットを設置するのに、1か月以上要することもありますので、早めに手配しましょう。

 

  • 書類作成

基準を満たすように事業所の形を整えたら、申請書類、及び添付書類を作成します。

申請する窓口によって必要な書類が異なりますので、窓口に合わせて書類を準備しましょう。

愛知県の例はこちらをご参照ください。

 

  • 指定申請

申請窓口と相談しながら申請することとなります。(現実的には、人員、設備などの事業所の形を整えながらの申請となりますので、最初の事前相談から申請書の提出までには、中古物件を使用した場合でも1ヶ月以上の期間がかかります。)

 

  • 現地確認

申請書提出後に、自治体の現地確認があります。人員、設備等が申請書に記載された内容と差異がないか確認されます。

 

  • 開業

利用者様の募集をするに際には、内覧会を開いたり、チラシの配布をしたりして利用者様に告知をしていきましょう。

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