福祉事業開業支援のお役立ちコラム

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2018年1月7日
グループホームを開設するための設備基準とは

グループホームを開設、運営するためには、厚生労働省令第171号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に記される内容をクリアする必要があります。

このうち設備に関する基準については、居室、共用設備、立地条件などが規定されています。今回は、具体的な設備基準をご紹介いたします。

グループホームの設備基準

グループホームは障害を持つ利用者が親元や施設を離れ、世話人等の支援を受けながら共同生活をおくるための住居です。1人で自立して生きていけるための第一歩としての役割もあります。グループホームは施設とは異なり、地域の一戸建て住宅やアパート、マンション等を利用した小規模で家庭的な事業所が想定されています。主な設備基準の内容は、以下の通りです。

居室

「個室(1室1名)」を原則とし、床面積は収納設備等を除き7.43平方メートル以上(和室の場合は、4.5畳以上とされる事が多いです。)確保するものと定めています。なお、夫婦など利用者に必要と判断される場合に限り、1室2名の定員が認められることがあります。 

共用設備

利用者が日常生活をおくる上で必要な設備を設ける必要があります。具体的には「居間・食堂、台所、便所、洗面設備、浴室」などです。「居間・食堂」は、利用者(+従業者)が一堂に会する広さが求められます。(「居間・食堂」に求められる具体的な広さについては、県や市によって細かい内容が異なります。)

利用者の生活に必要な設備等は、1ユニットごとに設置するものとし、異なるユニット間での共用は認められていません。

なお、これらの共用設備は、従業者用の事務スペースや宿直時の仮眠スペースなどと分離することが推奨されます。

また、グループホームの構造及び設備は、利用者の特性に応じた形が求められますので、車いすを使用する利用者のために、段差解消工事や車椅子対応設備を導入することもありえます。

定員

2名以上10名以下のユニットを一つの単位とし、建物の入居定員は10名以下と定められています。既存の建物を共同生活住居とする場合は、入居定員を20名以下(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30名以下)とすることができます。

顔なじみの利用者と落ち着いた暮らしを送れることが、グループホームの大きなメリットの一つです。 

立地

グループホームの立地としては住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域とされています。ただし、入所施設及び病院の敷地内には開所することができません。(地域移行型ホームを除く)

 

※地域移行型ホーム

病院に長期間入院している障害者のうち、入院医療の必要性はあまりないが、退院後すぐに地域で生活することが難しい場合など、通過的な居住の場として一定の要件のもとで入所施設及び病院の敷地内に設置できるグループホーム。

グループホームを開設するには、紹介した設備基準のほかにも、人員や運営に関する基準があります。「運営の手引き」を作成している自治体もありますので、熟読されることをおすすめします。

 

 

 

 

 

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