共同生活援助(グループホーム)

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障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営む住居においておこなわれる相談その他の日常生活上の援助をおこなう障害福祉サービスです。

サポート内容

共同生活支援(グループホーム)の事業所指定申請をお手伝いいたします。

項目 内容
事前のご相談

事業所についてのアドバイス。各官公庁への事前確認。

申請書類の作成と収集 申請書の作成と申請に必要な添付書類の収集を行います。

申請書提出

申請窓口との協議及び申請書の提出。

現地確認対応

事前に現地確認についての説明。現地確認時の立会い。

必要な期間

事前協議が必要となり、審査期間は事前協議で1ヶ月、その後の本申請で1ヶ月程度の期間が必要です。
※ 管轄行政庁によって異なります。
※ 事前協議の予約をとるのに1ヶ月待ちの申請窓口もございます。その場合は、さらに1月ほど長い期間が必要となります。

指定基準

  • 法人格を有すること
  • 指定基準をクリアすること
人員基準
管理者 専ら事業所の職務に従事する必要があります。管理業務に支障が無い場合は他の職務と兼務することができますが、細かな決まりがあります。詳しくは弊所へお問い合わせください。
サービス管理責任者 利用者30人以下:1人以上
利用者31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※常勤は求められておりません。
他の職務と兼務することができますが細かな決まりがあります。
※実務経験及び、研修の修了が必要となります。
※詳しくは弊所へお問い合わせください。
世話人 常勤換算で、利用者数を6で除した人数以上(介護サービス包括型)
生活支援員

利用者さんの区分をもとに算出した数以上。

 障害支援区分3の利用者数を9で除した数

+障害支援区分4の利用者数を6で除した数

+障害支援区分5の利用者数を4で除した数

+障害支援区分6の利用者数を2.5で除した数

以上を合算した数以上の配置が必要となります。(常勤換算)

設備基準
住居 ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
設備 ・ユニットの居室面積:収納設備等をのぞき、7.43㎡以上

利用者の居室に加え、居間または食堂、キッチン、トイレ、洗面設備、浴室が必要となります。

また、最近では従業者用の部屋が求められることがあります。(県または市によって異なります。)
※その他、消火設備や避難設備など。詳しくは弊所へお問い合わせください。
 (スプリンクラーの設置が義務付けられますが、既存の建物の場合は取り付けなくても良い場合があります)

定員 ・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下
(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)
・ユニットの定員:2人以上10人以下
・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

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