企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、生産活動の機会の提供、知識・能力の向上のために必要な訓練などを行う障害者総合支援法に基づく事業所のことをいいます。
雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける形をとっています。
サポート内容
就労継続支援B型の事業所指定申請を行政書士がお手伝いいたします。
※お客様にも県または市の窓口へ最低1回の同行をお願いしております。
項目 | 内容 |
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事前のご相談 | 事業所についてのアドバイス。各官公庁への事前確認。 |
申請書類の作成と収集 | 申請書の作成と申請に必要な添付書類の収集を行います。 |
申請書提出 |
申請窓口との協議及び申請書の提出。 |
現地確認対応 |
事前に現地確認についての説明。現地確認時の立会い。 |
必要な期間
事前協議が必要となり、審査期間は事前協議で1ヶ月、その後の本申請で1ヶ月程度の期間が必要です。
※ 管轄行政庁によって異なります。
※事前協議の予約をとるのに1ヶ月待ちの申請窓口もございます。その場合は、さらに1月ほど長い期間が必要となります。
指定基準
人員基準
管理者 | ・人数 常勤1名以上配置(他の職務との兼務可) ・資格 下記のいずれか ①社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等) ②社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者 ③企業を経営した経験を有する者 ④社会福祉施設長認定講習会を修了した者 |
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サービス管理責任者 | ・人数 常勤1名以上配地(管理者との兼務可) ・資格 次の①及び②のいずれも満たす方 ①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年 ②相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講及びサービス管理責任者研修(就労分野)が修了していることを要件とする。 |
サービス提供職員 | ・人数 総数は常勤換算で利用者数を10で除した数以上 ①職業指導員 1人以上の配置が必要。 ②生活支援員 1人以上の配置が必要。 ※職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤専従が必要。 資格 不要 |
設備基準
訓練・作業室 | 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。 訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。 ※利用者1人あたりに必要とされる面積は、県または市によって基準が異なります。 |
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相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。 |
多目的室 |
相談室と多目的室は利用者の支援に影響が無ければ、兼ねることができます。 利用者1人あたりに必要とされる面積は、県または市によって基準が異なります。 訓練・作業室と多目的室の間は固定されたパーテーションで仕切ることとされています。 |
洗面所 |
利用者の特性に応じたもの |
トイレ |
利用者の特性に応じたもの |
定員 |
20名以上 |